各種届出について


特定計量器販売届とは?

 自動はかりなどの特定計量器の製造事業、修理事業及び販売事業を行う為には、県知事や経済産業大臣へ届出が義務付けられています〔計量法第51条第1項〕。 というのも、適正な計量の実施の確保が保証されなければ、商取引や徴税等のための各種計量が保証されず、取引が成り立ちません。
 計量法を遵守するため計量協会の加入を斡旋しています。
 特定計量器販売事業の届出についてはこちらから
    

古物商とは?


 中古品を売買する場合、古物商許可を取得しなければなりません。 警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をします。そうすることで、盗難品などのいわくつきの商品の流通を抑えています。
令和2年4月より古物営業法の改正がありました。変更内容はこちらからご確認ください。
 

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